EMZ(エムズ)通信
2019年1月22日発行 第58号
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中国会計・税務実務ニュースレター
2019年1月号
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星も凍てつくような寒夜が続いております。
皆様お変わりありませんか。
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本号のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■ “中国企業が取得する日本を登録地とする商標権の取扱い”
中国企業が資金力を持ち続けている昨今、家電事業等では日本ブランドの多くが中国企業によって買収・運営されています。今回は、このような現状で、中国企業が日本を登録地とする商標権を取得し、日本企業との間で商標権使用許諾契約を締結した場合の中国及び日本の課税関係を、以下の事例に沿って紹介します。
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1. 事例
中国企業Aは、3年前に日本を登録地とする商標権を取得しました。Aは取得と同時に日本企業Bとの間で商標権使用許諾契約を締結し、Bから年間180万米ドルの使用料を継続して収受しています。当該商標権は、日本においてのみ登録されており、日本以外の国で登録されていません。また、Aは日本において恒久的施設(PE)は有しておらず、当該使用料収入以外の日本の国内源泉所得はありません。Bは5年前に設立して以来、継続して年間30億の課税売上があります。
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2. 概要
中国企業Aと日本企業Bの商標権の使用料に関する中国及び日本での税務上の取り扱いは以下の通りです。
中国 | 日本 | |
---|---|---|
中国企業A (使用料収入) |
企業所得税: 課税所得となるが、日本で源泉徴収された所得税には外国税額控除の適用がある。 増値税: 無形資産使用権の譲渡と認定され、6%の課税取引に該当する。 付加税: 増値税額の6%~12%の付加税(都市維持建設税と教育費付加)の納税義務者となる。 |
法人税: 国内源泉所得に該当し、日本企業Bは20.42%* の所得税の源泉徴収義務を負う(所法161①十一、212①、213①)。 消費税: 登録地が日本のみである商標権の使用許諾は国内取引として8%の消費税が課される(消法4③一、消令6①五)。Aの基準期間(前々年)の課税売上が1千万円超であれば、Aは課税事業者として、使用料収入に係る消費税を申告納税する必要がある(消法5①、9①)。 |
日本企業B (使用料費用) |
- | 法人税: 損金の額に算入される(法法22③)。 消費税: 課税仕入れに該当し、当該使用料に係る消費税は仕入税額控除の対象となる(消法2①十二、30①)。 |
*1: 日中租税条約第12条(使用料)の適用により、税率は10%を超えることはありません
(租税条約実施特例法3の2①)。
お見逃しなく!
1.商標権の登録地が2以上の国である場合には、使用許諾を行う者(商標権者)の住所地で内外判定を行いますので、中国企業Aが商標権者の場合には、国外取引に該当しますので、消費税が課されることはありません(消令6①かっこ書)。
2.中国企業Aの事業年度が設立第1期目に該当する場合のように、基準期間(前々年)が存在しない場合には、別途取り扱いが異なるのでご留意ください。
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編┃集┃後┃記┃
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大寒を迎え、寒さはこれからが本番。
くれぐれもお身体を大切にしてください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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